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役員に関して

zyosei2.PNG 新会社法の施行により、全部の種類の株式が「譲渡制限株式」である会社(以下:譲渡制限株式会社)に限り、取締役1人から会社設立が可能となりました。

また取締役会を置かなければ、監査役を置く必要もありません。

 そのため、最近は役員1名のみで会社設立をされるケースが非常に増えています

 

役員の任期に関して

新会社法施行以前は、株式会社の役員の任期は取締役2年以内、監査役4年以内という制限がありました。

しかし新会社法においては、譲渡制限株式会社においては、取締役、監査役ともに任期を最長10年に設定することがでるようになりました。

 

これにより、登記の変更手数料などが少なくなるメリットがあります。

 

ただし、長すぎる任期は問題のもとにもなりかねません
任期途中で解任したいと場合にも、正当な理由がないと損害賠償を請求される可能性もありますので注意が必要です。

 

なお、出資、役員ともにご自身のみで、近い将来増資や増員をされる可能性がない場合には最長の10年を選ばれてもよいでしょう。

 

ご自身の経営計画にあった任期を設定されるとよいでしょう。
当センターでは、任期の設定のご相談にも無料で対応しております。

設立時に決めるべきこと

1.商号
2.目的
3.本店所在地
4.公告方法
5.資本金
6.株式に関して
7.役員に関して

 

事務所の詳しい情報はこちら

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